2019年10月頃から加入している小規模企業共済から「借入資格取得通知書」がハガキで届きました。
小規模企業共済のメリットの1つに「契約者貸付制度」がありますが、その資格を取得したという通知のようです。
小規模企業共済の「契約者貸付制度」がどういう制度か調べてみました。
小規模企業共済とは
まずは簡単に小規模企業共済の説明を。
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構の運営する、小規模企業の役員や個人事業主が退職等で事業をやめた場合における、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度。小規模企業の役員や個人事業主の退職金制度と言えるもの。毎月の掛金額は、1,000円から7万円までの範囲内で自由に選択できる。
小規模企業共済メリットは大きく3つあります。
- 掛金全額所得控除による節税効果
- 老後資金・退職金代わり
- 担保・保証人不要で貸付制度が利用できる
今回は3の「貸付制度が利用できる」の資格に該当したようです。
小規模企業共済「契約者貸付制度」の貸付資格について
- 加入後、貸付資格判定時(4月末日及び10月末日)までに、12ヶ月以上の掛金を納付していること。ただし、前納掛金は含みません。
- 掛金の納付月数に応じて算定される貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること。
1・2の貸付資格に達すると通知ハガキが届きます。
ハガキには貸付限度額が掛金合計額によって変わりますが、2019年10月から毎月満額70000円を掛けて600000円が限度額でした。
※限度額は掛金合計の7〜9割
小規模企業共済「契約者貸付制度」の借入申込手順について
借入を申し込みたい場合は下記の手順になります。
①借入窓口の選択
借入窓口を指定の金融機関にするか商工組合中央金庫にするかを選びます。
指定の金融機関にしたい場合は通知書の返信用ハガキで指定します。
指定しなければ商工組合中央金庫になります。
②借入窓口へ必要書類などを持参する
借入申込に必要なものは下記の通りです。
- 実印
- 印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内)
- 借入資格取得通知書または共済手帳
- 収入印紙
- 公的証明書(運転免許証・保険証等)
小規模企業共済「契約者貸付制度」その他詳細
- 貸付金額 「借入資格取得通知書」に記載されている貸付限度額の範囲内
- 担保・保証人 不要
- 貸付利率 年利1.5%
- 延滞利息 年14.6%
最後に
小規模企業共済に10万円位以上の積み立て+1年以上加入していれば、掛金合計の7〜9割まで担保・保証人不要で融資を受けられます。
新しい事業の投資資金として、コロナの影響などで一時的に経営が厳しいなど、まとまったお金が必要な時があれば小規模企業共済の「契約者貸付制度」を利用してみてはいかがでしょうか?
僕の場合は今の所利用予定はありませんが、何かあった時に利用できるよう頭の片隅に置いておこうと思います。
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