【最大200万円給付】フリーランス・個人事業主も対象、新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」




どうも。 
フリーランスでグラフィック・web制作をしている名もなきデザイナーshoji@です。
 

 

毎月の給料が定額ではないフリーランスや個人事業主。

今回の新型コロナ騒動で売上がガクッと落ちた方も多いと思います。

国民全員に一律で10万円給付が決まりましたが、正直それだけでは全く足りない方もいるでしょう。

そんな中、フリーランスや個人事業主向けの新型コロナウイルス給付金制度「持続化給付金」が経済産業省から発表されました。

 

新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者向けの給付金制度で、フリーランス・個人事業主は100万円(法人は200万円)が上限として給付されます。

給付額の計算方法は下記の通り。

※ただし給付額は前年からの売上の減少分を超えないものとする。

減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 

仮に前年の事業収入が400万円、2020年2月の売上が10万円(2019年2月が20万円以上)だとした場合の計算式はこちらです。

280万円(減少分)=400万円(前年の事業収入)-120万円(10万円✕12ヶ月)
この場合、減少分が280万円となりますが、フリーランス・個人事業主は上限が100万円なので上限いっぱいの給付がされる計算になります。

ちなみに前年同月比▲(マイナス)50%月の対象期間は、2020年1月〜2020年12月内の月から選択可能。

現時点1月〜4月で50%マイナスに当てはまらなくても、対象期間は12月までなので覚えておくと良いでしょう。

てか、控えめに言ってもかなりお得な給付金制度なんですけど計算合ってるよね??

 

 

新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」対象者

「持続化給付金」を申請できる対象者の条件は主に2つです。

※今の所発表されているのはこの条件ですが、変更される可能性もあります。

 

法人・フリーランス・個人事業主である

発表された現時点では法人(資本金10億円以上の大企業は除く)・フリーランス・個人事業主が対象です。

ただ、今後医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など、会社以外の法人も対象になる予定があるようです。

 

売上が前年同月比で50%以上減少している

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月がひと月でもある場合。

 

2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意向がある

2019年中に開業届を出している必要があるので2020年に開業届を出している人は対象外です。

 

新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」申請方法

申請方法はまだ未確定ですがWeb上での申請が基本となるようです。

現段階で確定している提出書類一覧です。

 

法人の場合

  1. 法人番号
  2. 2019年の確定申告書類の控え
  3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

個人事業主の場合

  1. 本人確認書類
  2. 2019年の確定申告書類の控え
  3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

減収月の事業収入額を示した帳簿等は、法人、個人事業主ともに、様式は問われません。

普段使用してる会計ソフトの帳簿で良いと思います。

余談ですが僕はmisocaを使用しています。

フリーランス・個人事業主の請求書・見積書・納品書作成は無料で使える「Misoca – ミソカ」

こちらも確定次第追記したいと思います。

 

 

新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」疑問点

とてもお得すぎて個人的に疑問点があります。

 

新型コロナウイルスの影響関係なく単に売上が50%以下になっていても対象者なのか?

売上が減少した原因が新型コロナウイルスに全く関係ない場合でも50%減少した月があれば対象なので、「単に自分の営業努力が足らず案件を獲得できなかっただけ」とか、「納品するのが遅くなって当月の売上予定が翌月にずれた為に当月の売上が減少した」とかでも対象なんでしょうか?

もしくは「今年の売上は減ってないけど前年同月の売上がたまたま高かっただけで差額が50%以下になっている月がある」という場合とか。

毎月定額の給料があるわけではないので、その辺の判断ってどうするんですかね?

 

なぜ給付額は売上が50%減った月だけの対象ではないのか?

前年同月の売上から50%減った月が1つきでもあれば給付対象者になりますが、それだと50%減だった1つき以外は前年比よりも売上が上がっている人でも対象になりますよね?

しかも納付額の計算方法は↓なので、1つきだけ50%減だっただけの人であれば逆にめっちゃ得しません?

減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

※金額は10万円単位。10万円未満の端数がある場合は端数切り捨て。

 

単に「前年比で売上が50%減った月があった時だけその差額分を給付する」という感じのほうが本当に困っている人だけ利用できると思うんですけどどうなんでしょうか?

 

 

今は有事ですし、「申請者の細かな選別の手間」や「申込み回数も1回で終わらす方がスムーズ」を鑑みてこいう簡素な感じなのかな?

素朴な疑問でした。笑

 

 

まとめ

以上、現段階で判明している新型コロナウイルス給付金「持続化給付金」についてまとめてみました。

実際僕も2月が前年比に比べて売上が50%減だったので、申込みが始まったら申請してみようと思います。

4月の最終週を目安に確定・公表されるみたいなので、また新情報があれば追記していく予定です。

 

経済産業省ホームページ「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」

経済産業省ホームページpdf」持続化給付金に関するお知らせ」

 

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