【所得控除・節税効果あり】病院・歯医者での治療や薬局・ドラッグストアで薬を購入する時にフリーランスが利用したい制度「医療費控除とセルフメディケーション税制」




どうも。 
フリーランスでグラフィック・web制作をしている名もなきデザイナーshoji@です。
 

 

フリーランスが売り上げを伸ばす以外に大事なこと何か分かりますか?

それは経費を増やしたり控除を増やすことです。

経費や控除が増えれば納税する金額が減るので売り上げを伸ばすことと同じくらい大事なんですよね。

今回は治療を行ったり薬の購入で利用できる医療費控除とセルフメディケーション税制をご紹介したいと思います。

 

医療費控除とは?

病院や歯医者などで治療を目的とした医療費が年間10万円を超えた場合に利用できる制度。

医療費は自分の合計だけではなく、配偶者やその他の親族で支払った額を全て合計した金額が対象です。

  • 控除対象金額 10万円超過分(1/1〜12/31までの間)
  • 控除限度額 200万円
  • 対象者 所得税・住民税を納付している人
  • 対象範囲 自己又は自己と生計を共にする配偶者やその他の親族

仮に医療費が15万円だった場合、10万円を超えた5万円が控除の対象額となります。

 

国税庁のサイトに医療費控除の対象となる医療費の説明があるので引用します。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費
[平成30年4月1日現在法令等]

(平成31年分以降の元号の表示につきましては、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記しております。)

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
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9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(ただし、治療を受けるために直接必要としない近視や遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用は含まれません。)
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(注) 平成29年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

こちらより引用

 

この中で一般的によく利用するであろうと考えられるものを挙げてみました。

  • 医師又は歯科医師による診療費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費

健康な人であれば年間10万円を治療費や薬代に使うことは中々ないかもしれませんが、家族が多い方や病気がちの人は利用できる可能性があります。

健康であっても不慮の事故に巻き込まれたりする可能性もあるので、明細は必ず保管しておくようにしましょう。

 

セルフメディケーション税制とは?

薬局での特定一般用医薬品等購入費の支払が年間1万2千円を超えた場合に利用できる制度。

医療費控除と同じく購入費は自分と配偶者やその他の親族で支払った額を全て合計した金額が対象です。

  • 控除対象金額 1万2千円超過分(1/1〜12/31までの間)
  • 控除限度額 8万8千円
  • 対象者 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの受診を受けていて所得税・住民税を納付している人
  • 対象範囲 自己又は自己と生計を共にする配偶者やその他の親族

仮に購入費が5万円だった場合、1万2千円を超えた3万8千円が控除の対象額となります。

 

マツキヨのサイトよりセルフメディケーション税制対象商品を検索できます。

下記はほんの一部ですが目薬や鼻炎薬やロキソニンなど普段よく利用する薬が対象ですね。

 

また、セルフメディケーション税制対象商品はパッケージに下記のロゴが記載されています。

同じような薬で迷った時はセルフメディケーション税制対象商品を購入するのがいいかもしれませんね。

先ほど紹介した医療費控除は治療費と薬代の合計金額が年間10万円を超えないと利用できませんでしたが、セルフメディケーション税制は薬代が年間1万2千円を超えれば良いのでハードルは低いです。

医療費と同じく薬を買った場合も明細は必ず保管しておくようにしましょう。

 

医療費控除とセルフメディケーション税制の注意点

医療費控除とセルフメディケーション税制を利用するにあたり2つ注意点があります。

 

1.利用できるのはどちらか片方の制度だけ

両方の制度で控除対象金額を超えていたとしてもどちらか片方の制度しか利用できません。

その場合は自分と別の家族で2つに分けて制度を申し込むと良いですね。

 

2.医療費控除とセルフメディケーション税制どちらを利用するのがお得なのか理解しよう

両方の制度で控除対象金額を超えている場合、どちらの制度を申し込むかで税金の減税額が変わります。

例)医療費控除12万円、セルフメディケーション税制4万円を利用した場合。

 

例)医療費控除13万円、セルフメディケーション税制3万円を利用した場合。

どちらの例も年間の合計利用額は16万円ですが、それぞれの制度にいくら使ったかによって減税額が全く違います。

どちらの制度で申し込むのがお得かはこちらのサイトで計算が出来るので参考にして下さい。

 

まとめ

どちらの制度も年間の利用額によって申し込めるかどうかは決まるので年末にならないと判断できません。

大事なのは医療費や薬代で支払った明細を全て残しておくことです。

節税効果はそんなに高くないかもしれませんが利用出来るものは利用しましょう。

 

実際に僕が行っている領収書や明細の保管方法はこちらを参照してみて下さい。

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